入院形態について
精神科への入院につきましては精神保健福祉法で定められた入院の形態がいくつかあります。仁保病院では、主に任意入院か医療保護入院となります。
任意入院
患者様自身が病気への理解と治療への協力が可能で入院する意思が確認できる場合はご本人の同意に基づき入院していただく形態です。
医療保護入院
精神保健指定医の診察により、入院治療が必要であると判断されても、患者様ご自身に病識が無く、病状の為に入院治療の意思確認が難しい場合や入院治療が必要な状態であるにも関わらず、入院を拒否される場合は、法律上の要件を満たす同意者の同意を得て入院して頂く形態です。同意者の規定につきましては、当院ソーシャルワーカーよりご説明致します。
入院案内
入院予約
外来受診後、医師が入院治療が必要と認めた場合、入院予約となります。この時、ソーシャルワーカーより予約手続きをさせて頂きます。その際、病棟の雰囲気等を見て頂く為、原則、病棟の見学もして頂いております。入院日時につきましては、後日、ベッド調整がつき次第、ソーシャルワーカーよりご連絡致します。
入院当日
入院当日は、精神保健指定医の入院時診察の上、入院形態(任意入院か医療保護入院)が決まります。
- ○任意入院の場合
- 医師より入院中の患者様の権利等についての説明をし、告知の書類をお渡し致します。(入院同意書には患者様ご自身で署名して頂きます。)
- ○医療保護入院の場合
- 医師より入院中の患者様の権利等についての説明をし、告知の書類をお渡し致します。(入院同意書には同意者の方に署名をして頂きます。)
その後、ソーシャルワーカーより書類上の手続き、病棟看護師よりこれまでの経緯や現在の状態等を簡単に伺わせて頂きます。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
当院では,人生の最終段階を迎える患者さんが、その人らしい最後を迎えられるよう、厚生労働省の「人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、他職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんとその家族等に対し適切な説明と相談のもと、本人の意思決定を尊重した医療・ケアを提供できるように努めます。
2.「人生の最終段階」の定義
人生の最終段階とは、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。
- 複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること。
- 患者さんが意識や判断力を失った場合を除き、患者さん・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること。
- 患者さん・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること。
3.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
3-1:患者さんの意思が確認できる場合
- 患者さんによる意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与 しながら厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定します。決定内容は診療録に分かりやすく記録します。
- 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者さんや家族を取り巻く環境の変化により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、 患者さんが自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援します。患者さんが自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行います。
3-2:患者さんの意思が確認できない場合
- 家族が患者さんの意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者さんにとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定します。
- 家族等が患者さんの意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族と医療・ケアチームにより十分に話し合い決定します。
- 家族がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者さんにとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定します。
4.障害や認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんの意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」や「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、出来る限り患者さんの意思を尊重し、医療・ケアチームの支援をもとに家族等と話し合い、最善と思われる意思を反映しながら患者さんの意思決定を支援します。
5.身寄りがない患者さんの意思決定支援
身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さんの判断能力の程度や、入院費用等の資力、経済力の有無、信頼できる家族等の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、患者さんの意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参照し、その決定を支援していきます。
6.参考資料
- 人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン(厚生労働省 2018年3月改訂)
- 身寄りがない人の入力及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(厚生労働省 2019年5月)
- 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(厚生労働省 2017年3月)
- 認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定支援ガイドライン(厚生労働省 2018年6月)
2024年12月 仁保病院
交通機関について
公共機関の乗り物で来られる場合は、事前に到着時刻を当院までご連絡の上、JR宮野駅または防長バス停深野停留所までお越しください。そこから当院までは病院送迎車でお迎えにあがります。お帰りの際もお送りしております。(無料です)
関連リンク:アクセスについて